大学生協事業連合 大学生協の合宿免許

お申し込み・お問い合わせはこちら

教習所の入校条件と注意事項

年齢条件 ※未成年の方は親権者の同意書をご提出ください。

取得免許の種類 条 件
普通車免許 満18歳以上 (満18歳になる前でも入校できますが、修了検定受検日に18歳になっていることが必要です)
※普通二輪は満16歳以上、大型二輪は満18歳以上。

身体条件 ※必ずご確認ください。満たない場合には教習が受けられません。

種類 条 件
視力 眼鏡・コンタクト レンズ使用可 普通車・二輪車 両眼0.7以上、片眼0.3以上(左右) 0.3に満たない方もしくは見えない方は他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上
準中型車・中型車・大型車・けん引 両眼0.8以上、片眼0.5以上(左右)
色別能力 青・黄・赤の識別ができること
聴力 障がいをお持ちの方は、事前にご相談ください
運動能力 身体に障がいをお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許センター(運転 適性相談窓口)にて適性相談を受けてください
※準中型車・中型車・大型車・けん引は深視力検査(三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下)があります。 ※身長140cm以下の方は、事前に教習所へ確認してください。 ※カラーコンタクト・ディファインコンタクトレンズでの教習はできません。

●体調管理について

インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症対策にご協力ください。 入校前からの健康観察等を義務化している教習所もありますので、お申込みの際は必ずご確認ください。体温や健康状態によって入校をお断りする場合もございます。 各教習所では、消毒、マスク、手洗い、うがい、体温管理等の対策を行っていますので、入校された際は、ご協力をお願いします。 発熱等、体調に変化があった場合にはすぐに教習所職員にお知らせください。発症が確認され医師・保健所等から指示があった場合、一時帰宅していただくことがあり ます。その際に発生する交通費・宿泊費等はお客様負担となります。

●注意事項 ※必ずご確認ください。

  1. 交通違反(無免許運転等)および免許取消の経験がある方は、事前に都道府県公安委員会に免許取得が可能かどうか確かめてください。「運転経歴証明書」が必要になる場合があります。
    ※免許取消や行政処分を受けた方は、受付できない教習所もあります。
  2. 免許証(原付含む)をお持ちの方は有効期限が失効していないかご確認の上有効期限内の免許証をご持参ください。免許証記載の住所・氏名に変更のある方は記載事項変更の手続きを行った上でご持参ください。免許証(原付含む)を紛失している方、汚れ等で不鮮明な場合は、必ず再発行の上でご持参ください。
  3. 入校時の適性検査などで、現在または過去に下記に該当する方は、入校できない場合があります。(その際の交通費支給はありません。また取消手数料や事務手数料、実費分がかかります。)
  1. 手足指に欠損がある方および、(1)統合失調症(2)てんかん(3)再発生の失 神(4)無自覚性の低血糖症(5)そううつ病(6)重度の睡眠障害(7)その他精神障害(8)脳卒中(9)認知症(10)アルコール薬物等中毒に該当する方。
  2. 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます)を原因として、または原因は明らかでないが、意識を失ったことがある方。
  3. 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある方。
  4. 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となった ことがある方。
  5. 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある方。
    ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
    ・病気治療のため、医師から飲酒をやめるように助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
  6. 病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。
  7. 角膜矯正用コンタクトレンズを使用している方。
  8. 現在または過去に精神科、心療内科等に通院したことがある方。
  1. ※これらの病気や症状に該当する方、現在又は過去に一定の病気にかかっている方、障害者手帳をお持ちの方は、運転免許センター(住民票の住所の運転免許センター)における運転適性相談を受ける事になりますので、申込み時に申告してください。
  2. ※2014年6月1日の道路交通法の改正により免許取得・更新時に、一定の病気等に関する「質問票」の提出が義務化されました。虚偽の記載をした場合には、罰則が設けられています。(法第117条の4第2項)
  3. ※身体に障がいをお持ちの方、また病気等で自動車等の運転に不安がある方は、必ず事前に住民票のある各都道府県の運転免許センター(運転適性相談窓口)に相談してください。
  4. ※運転免許センターの判断結果は、書類の交付によって行われることが通常ですが、まれに相談内容が軽微な場合は、口頭で伝えられることがあります。この様な時は係官の氏名と日時を必ずメモとして残してください。
  5. ※上記の内容について、虚偽の申告または必要な手続き(自己申告や必要書類の提出、運転適性相談等)をされなかった場合は、入校をお断りする場合や、教習の中断をする場合があります。その際にかかった費用(合宿制で取消料が発生する場合は取消料、事務手数料、教習費用、宿泊費用、交通費等)はお客様の自己負担となりますのでご注意ください。
  6. ※現在または過去に一定の病気にかかっており、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通法の安全の観点から、運転免許が取得できない場合があります。一定の病気等に関する「質問票」の提出が教習所で行われる事をご理解したうえで、お申込みをお願いいたします。
  1. 住民票の所在地、実家の所在地等によって入校できない場合があります。
  2. 教習所入校時の年齢により追加料金が必要な場合があります。
    詳しくは教習所ページをご覧ください。
  3. 一時帰宅 ほとんどの合宿生教習所では原則一時帰宅はできません。急用のため一時帰宅する場合は、現地教習所とその後のスケジュールを決めてご帰宅ください。その場合の往復交通費等はお客様負担となります。また宿泊代等の追加料金や変更手数料がかかる場合があります。法令により9ヶ月以内なら継続して教習が可能です。(普通車・二輪車・中型車・大型車以外の車種は3ヶ月以内)なお、一旦ご自宅に帰宅されますと国内旅行総合保険の補償は終了します。
  4. 途中解約の場合 教習途中、ご本人の都合により退校する場合は、以下の例の様に計算し返金いたします。
    ※感染症や災害等で、やむを得ず教習を中断して退校する場合も同様です。
    (例)5日間教習を受けた場合 税込(円)
    教習代金
    入所金
    学科教習 7H
    技能教習 7H
    写真代
    適性検査料
    教材費
    宿泊 4泊
    解約事務手数料
    合計
    264,550
    44,000
    17,710
    36,190
    1,100
    3,300
    2,200
    19,800
    31,900
    156,200
    返金額
    108,350
    ※学校によっても異なりますが、一度教習を開始すると、返金できる金額が少なくなってしまいます。十分、ご注意ください。
    ※転校の場合は「転校証明書」を発行します。(全国どこの公安委員会指定教習所でも適用できます。ただし転校先の入所金等が必要になります。)
    ※途中解約の場合、教習所からの交通費補助はありません。
  5. 学科教習について 学科仮免試験は50問の正誤式試験です。教習を受け、対策の勉強をしていただければ合格できる内容ですが、勉強を怠り不合格になる方が増えています。試験不合格になると予定どおりに卒業できなくなりますのでご注意ください。特に複数回不合格の場合、一時帰宅し、地元試験場で受験し、合格後再入校となることもあります。(費用は自己負担)
  6. 普通二輪教習希望者が教習所入校時の自動二輪取得審査の結果により、限定二輪教習へ当日変更される場合、当日の教習車不足等により二輪教習を実施できない場合があります。
  7. 連続教習は、普通MT車+普通二輪MT車です。(一部教習所を除く)
  8. ご利用条件については ご利用条件 をお読みください。
  9. 宿舎アメニティ等について 料金を格安におさえるため一般の宿泊客とはアメニティ、清掃の条件等が異なる場合があります。ハブラシ・バスタオル・タオル・シャンプー・リンスなど、好みや使用頻度に個人差があるものは、ご本人用のご持参をおすすめいたします。
  10. タトゥーや刺青のある方は入校できない教習所があります。事前にお問合わせください。
  11. 新規契約等によりパンフレットに掲載していない宿舎を利用する場合があります。